(内容現在 平成 15年09月26日)

○城山町文化財保護条例
昭和37年4月1日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下法という。)第98条第2項の規定に基き、法および神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号。以下県条例という。)の適用を受けない城山町(以下「町」という。)内に存する文化財で、町にとつて重要なものについて、その保存および活用のため必要な措置を構じ、もつて町民の文化的向上に資するとともに、広く文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、古文書、典籍、埋蔵物、その他の有形の文化的所産で、歴史上または、学術上価値の高いものおよび考古資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術、民俗資料等無形の文化的所産で、歴史上または学術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 歴史上または学術上、価値の高い史跡、名勝および天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(指定)
第3条 城山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財のうち、町にとつて重要なものを、城山町指定重要文化財(以下「指定重要文化財」という。)に指定することができる。ただし、史跡名勝および天然記念物の指定は、城山町指定史跡名勝天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)と呼ぶものとする。
2 前項の規定による指定は、その旨を告示し、所有者または管理者に対し通知するとともに所有者に指定書を交付する。
3 教育委員会は指定したものについて、必要あるものについては標示する。
(指定申請書)
第4条 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して申請書を、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 有形文化財および史跡名勝天然記念物の指定の申請
ア 種類
イ 名称
ウ 所在地および地目地積(地積図添付)
エ 所有者の住所および氏名(法人または団体にあつては、その名称ならびに代表者の住所および氏名)
オ 所有者以外の管理者があるときは、その住所および氏名(法人または団体にあつては、その名称ならびに代表者の住所および氏名)
カ 埋蔵文化財のときは、その発見者と発掘者の住所および氏名、または名称
キ 当該有形文化財の構造、品質、形状および数量
ク 創造または由緒および沿革
ケ 維持保存の方法
コ その他参考となる事項
(2) 無形文化財の指定の申請
ア 種類
イ 名称
ウ 保有者の住所および氏名
エ 創設、沿革および演技の特色
オ 現況
カ 用具の大要
キ 維持保存の方法
ク その他参考となる事項
(管理の義務)
第5条 第3条の指定を受けた文化財の所有者および管理者は、教育委員会の指示に従いその文化財を管理しなければならない。
(指定の解除)
第6条 指定重要文化財または指定史跡名勝天然記念物(以下「指定重要文化財等」という。)が、その価値を失つた場合、その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 第3条の第2項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
(所有者の変更の届出)
第7条 指定重要文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は旧所有者に対して交付された指定書を添えてすみやかに、その旨を教育委員会に届出なければならない。
(滅失き損等の届出)
第8条 指定重要文化財等の全部または一部が滅失もしくはき損し、またはこれを亡失し、もしくは盗み取られたときは、所有者または管理者は、すみやかにその旨を、教育委員会に届出なければならない。
(所在変更の届出)
第9条 指定重要文化財等の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を、教育委員会に届出なければならない。
(現状変更の制限)
第10条 指定重要文化財等の現状を変更し、または町の区域外に移そうとするとき、もしくはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は前項の許可を与える場合において、現状の変更またはその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。
(補助金の交付および還付)
第11条 指定重要文化財等の管理または修理につき、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部にあてる為、当該所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として、管理または修理に関し、必要な事項を指示することができる。この場合、補助の条件を履行しなかつたときは、すでに交付した補助金の全部または一部を還付させることができる。
3 教育委員会は必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する指定重要文化財または指定史跡名勝天然記念物の管理または修理、もしくは復旧について指揮監督することができる。
(報告および調査)
第12条 教育委員会は必要があると認めるときは、指定重要文化財等の所有者または管理者に対し、現状または管理、修理の状況につき報告を求めることができる。
2 前項の報告書によつても状況を確認することが困難であるときは、所有者の同意を得て立入調査を行うことができる。
3 教育委員会は、町内の文化財等の研究調査、発掘移動に対しては、前もつて報告を受け、その場合は指示、指導することができる。
(保護委員)
第13条 本町に城山町文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。
2 委員は文化財の指定、保存および活用、または指定の解除に関し、教育委員会の諮問に答え、意見を具申し、このために必要な調査研究を行う。
3 委員の定数は6人とし、文化財に関する学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
(報酬および費用弁償)
第14条 委員の報酬および費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの、報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年城山町条例第15号)の定めるところによる。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。


戻る