絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
略称:種の保存法
公布年月日:平成4年6月5日公布、平成5年4月1日施行
法律の概要: 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図るため「旧特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律」「旧絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律」を廃止して、平成4年6月5日に公布、一部の規定を除いて、平成5年4月1日に施行された法律。
法律の内容:
第1章 総則
第2章 個体の取扱いに関する規制
第1節 個体の所有者の義務等
第2節 個体の捕獲、譲渡し等の禁止
第3節 国際希少野性動植物の個体の登録
第4節 特定国内希少野生動植物種の個体の譲渡し等に係る事業の規制
第3章 生息地等の保護に関する規制
第1節 土地の所有者の義務等
第2節 生息地等保護区
第4章 保護増殖事業
第5章 雑則
第6章 罰則
全体が6章64カ条で構成され、国による野生動植物の種の把握と絶滅のおそれがある、これら動植物の種の保全のための総合的施策の策定と実施、国内及び国際希少野生動植物種の所有者、占有者の義務、国内希少野生動植物種等の捕獲、譲渡、輸出入等の禁止、土地所有者及び占有者の国内希少野生動植物種の保存義務、環境庁長官等による保護増殖事業計画・策定などを定めている。
第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。
「この法律は野生動植物が生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。」
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