○箱根町文化財保護条例
昭和34年3月23日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき箱根町(以下「町」という。)に所在する文化財を適切に保護し、かつその活用をはかり、もって町民の文化の向上に資するとともにわが国文化の進展に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸及び技術その他無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 価値ある史跡、名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)
(指定)
第3条 箱根町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に掲げるもののうち法及び神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)による指定を受けていないもので町にとって特に必要なものを箱根町指定重要文化財(以下「指定重要文化財」という。)に指定することができる。ただし、史跡名勝及び天然記念物の指定は、箱根町指定史跡名勝天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)と呼ぶものとする。
(指定の申請)
第4条 前条の指定を受けようとする者は、別に定めるところにより申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(文化財保護委員会の意見聴取と所有者の同意)
第5条 第3条の指定をするにあたって、教育委員会は、あらかじめ第14条に定める箱根町文化財保護委員会の意見を聞くとともに、次に掲げる者の同意を得なければならない。
(1) 第2条第1号、第3号(無形のものは除く。)及び第4号の文化財については、所有者又は権原に基づく占有者(以下「所有者」という。)
(2) 第1条第2号及び第3号(有形のものは除く。)の文化財については、その保存にあたっている者(以下「保存者」という。)
(管理)
第6条 第3条の指定を受けた文化財の所有者又は保存者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従いその文化財を管理しなければならない。
(指定の解除)
第7条 指定重要文化財又は指定史跡名勝天然記念物が、町内に所在しなくなった場合又はその価値を失った場合、その他特別の理由があるときは、教育委員会は、箱根町文化財保護委員会の意見を聞きその指定を解除することができる。
(告示及び通知)
第8条 教育委員会は、第3条の規定による指定をしたとき、又は前条の規定により指定を解除したときは、その旨を告示し、かつ所有者又は保存者に通知しなければならない。
(所有者等の変更の届出)
第9条 指定重要文化財又は指定史跡名勝天然記念物の所有者又は保存者が変更したときは、新所有者又は新保存者はすみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(滅失等の届出)
第10条 指定重要文化財が滅失し若しくはき損したとき、又はその所在を変更したときは、所有者は、すみやかにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(現状変更移転等の許可)
第11条 指定重要文化財又は指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し又は町の区域外に移そうとするとき若しくはその保存に影響を及ぼす行為

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